インターネット上での著作権侵害FAQ

インターネット・オークション編

Q1
著作権を侵害した場合、どのような責任を負わなければならないのですか。
Q2
インターネット・オークションでソフトを販売すると、常に著作権の侵害になるのですか。
Q3
どのような場合に著作権が発生するのですか。
Q4
誰が著作権を有しているのですか。
Q5
著作権は永遠に存続するのですか。
Q6
コピープロテクトのかかっていないソフトは、自由にコピーしたりファイル交換しても良いのではないですか。 
Q7
自分で正規に購入したソフトをコピーして販売する行為も、著作権侵害になるのですか。
Q8
バックアップ・コピーを作った後にコピー元になった正規の製品を人にあげたのですが、手元に残ったバックアップ・コピーを引き続き使用することはできますか。 
Q9
著作権者に無断でコピーされたソフトを購入した場合、そのソフトを使用することも著作権を侵害することになりますか。
Q10
市販のソフトを販売目的でCD-Rにコピーしましたが、まだ実際には販売していません。それでも著作権侵害になるのですか。
Q11
オークションを通じて不正コピー品を買いました。これを転売することも違法ですか。
Q12
ライセンス・キーとは何ですか?
Q13
ライセンス・キーを記載したシール(例えば、COA(Certificate of Autehticity))だけが単体で販売されていましたが、これを買うのは問題ですか?
Q14
私は学生ではありませんが、オークションで学生版を買うことはできますか?
Q15
オークションでの出品が削除されたのですが。
Q16
ビジネス ソフトウェア アライアンスとは、どのような団体なのですか。
Q1
著作権を侵害した場合、どのような責任を負わなければならないのですか。
A1
著作権を侵害した者が負担する責任には、民事上の責任と刑事上の責任があります。
民事上の責任としては、まず当該著作権侵害行為(例.インターネット上でのプログラムのファイル交換)は差止請求・破棄請求の対象となります(著作権法第112条)。さらに著作権侵害行為により発生した損害について損害賠償義務(民法第709条)および不当利得返還義務(民法第703条)が発生します。刑事上の責任としては、著作権を侵害した者は、犯罪者となり(つまり前科・前歴がつきます)、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金を科されます(著作権法第119条第1号)。同時に、それが会社等の業務として行われた場合には、その雇い主である会社等には3億円以下の罰金が科されます(同124条1項1号)。
Q2
インターネット・オークションでソフトを販売すると、常に著作権の侵害になるのですか。
A2
まず、前提として、著作権侵害となるか否かは、ソフトを販売する場所がインターネット・オークションであるか否かとは無関係です。問題は、販売するソフトについて他人が著作権を有するものか否かです。
例えば、自分で作詞・作曲した音楽や自分で作成した文書のファイルを販売しても著作権侵害にはなりません。
著作権侵害になるのは、無断で他人の音楽・映像やソフトウェア等をコピー・販売する場合です。
Q3
どのような場合に著作権が発生するのですか。
A3
著作権法は「著作物」について「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定しています(第2条第1項第1号)。およそ表現行為があれば原則として著作権が発生するものと理解できます。例外的に①既存の表現を丸写ししたもの、②既存の表現に些細な改変を施したにすぎないもの、③ありふれた表現、④および一定の技術的制約により可能な表現の幅が狭いものは「創作的」な表現と認められず、著作権法が発生しないものとされています。著作権の成立は比較的容易に認められます
Q4
誰が著作権を有しているのですか。
A4
原則として著作物を創作した自然人が最初に著作権を取得します。
ただし、従業員が職務として創作した著作物については、原則として、その雇用主が最初に著作権を取得します(著作権法第15条)。また、映画については、映画製作会社が最初に著作権を取得します。
このようにして取得された著作権は譲渡することも可能ですし、相続の対象にもなります。
Q5
著作権は永遠に存続するのですか。
A5
原則として著作物の創作時から著作者の死後50年経過まで存続します(著作権法第51条)。ただし、無名もしくは変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物は、著作物の創作時から公表後50年経過まで存続します(著作権法第54条)。
Q6
コピープロテクトのかかっていないソフトは、自由にコピーしたりファイル交換しても良いのではないですか。
A6
ソフトウェアは、無断でのコピーやファイル交換から法律で保護されています。コピープロテクトがかかっているソフトは、無断でのコピーやファイル交換から技術的にも保護されています。すなわち、コピープロテクトがかかっていないソフトは、無断でのコピーやファイル交換から、技術的には保護されていませんが、法律的には保護されており、著作権者からの許諾なくコピーやファイル交換すれば著作権侵害となります。
Q7
自分で正規に購入したソフトをコピーして販売する行為も、著作権侵害になるのですか。
A7
コピーおよび販売について著作権者から許諾を受けていない限り、著作権侵害になります。著作権法は、著作権者に「複製権」(著作物を他人がコピーすることを禁止できる権利)や「譲渡権」(著作物を他人が譲渡することを禁止できる権利)を与えています(著作権法第21条、第26条の2)。したがって、他人の著作物をコピーしたり、販売したりする場合には、原則として著作権者の許諾が必要であり、許諾がない限り著作権侵害行為になります。
ただし、正規に購入したソフトについては、ソフトを私的使用目的やバックアップ目的でコピーすることができます(著作権法第30条第1項、第47条の2)。しかし、販売する目的でソフトをコピーする行為はもちろん、私的使用目的やバックアップ目的で作成したコピーであっても、それを不特定または多数人に販売することはやはり著作権侵害になります(著作権法第49条第1項)。
Q8
バックアップ・コピーを作った後にコピー元になった正規の製品を人にあげたのですが、手元に残ったバックアップ・コピーを引き続き使用することはできますか。
A8
できません。正規の製品(正確には正規製品が入ったCD-ROM等の媒体)を譲渡・紛失などによっての所有権を失った場合、正規の製品が「滅失」した場合を除いて、手元に残ったバックアップ・コピーをそれ以上使用することも手元に置くことも許されなくなります(著作権法第47条の2第2項)。同様に、バックアップ・コピー(正確にはバックアップ・コピーが入ったCD-R等の媒体)を譲渡・紛失などによっての所有権を失った場合も、バックアップ・コピーが「滅失」した場合を除いて、手元に残った正規の製品をそれ以上使用することも手元に置くことも許されなくなります(著作権法第47条の2第2項)。
Q9
著作権者に無断でコピーされたソフトを購入した場合、そのソフトを使用することも著作権を侵害することになりますか。
A9
当該コピーが著作権を侵害するものであることを知りつつ購入した場合には、当該ソフトをコンピュータで使用すること自体も著作権を侵害する行為になるおそれがあります(著作権法第113条第2項)。
Q10
市販のソフトを販売目的でCD-Rにコピーしましたが、まだ実際には販売していません。それでも著作権侵害になるのですか。
A10
著作権者の許諾がなければ著作権侵害になります。A3のとおり著作権者は「譲渡権」だけではなく「複製権」も有しており、また販売目的でのコピーは著作権法第47条の2の適用を受けないからです。
Q11
オークションを通じて不正コピー品を買いました。これを転売することも違法ですか。
A11
購入した時点において著作権侵害の事実について知らず、かつ知らないことについて全く過失がないと言えない限りは違法です(著作権法第113条の2)。
Q12
ライセンス・キーとは何ですか?
A12
ソフトウェアメーカーによっては、ソフトウェアの正規版を購入した際に、ライセンス・キー(数字や文字のコード)を付与し、ユーザーが正しいライセンス・キーを入力することをソフトウェアを正規に使用する条件としています。 
Q13
ライセンス・キーを記載したシール(例えば、COA(Certificate of Autehticity))だけが単体で販売されていましたが、これを買うのは問題ですか?
A13
ソフトウェアメーカーは、あくまで、正規版のメディア又は正規版のソフトウェアがプレインストールされたPCにライセンス・キーを記載したシールを付随させてユーザーに提供しています。シール単体の販売は、違法コピーのインストールを助けるために提供される不正行為です。少しでも疑問に思ったら、メーカーに確認しましょう。シール単体を購入しても、ソフトウェアを使用する正規ライセンスを得ることができず、お金の無駄遣いになります。
Q14
私は学生ではありませんが、オークションで学生版を買うことはできますか?
A14
各ソフトウェアメーカーは、学生版の使用許諾契約の対象者を決めた上で公表しています。学生でない場合、学生版の使用許諾契約を締結して使用することはできません。また、購入時には、対象者であることを示すために学生証などを求められます。学生の方が学生版を正規に買うには、取扱い正規代理店にお尋ね下さい。
Q15
オークションでの出品が削除されたのですが。
A15
BSAは、2006年5月から「Yahoo!オークション 知的財産権保護プログラム」に参加し、これに基づき著作権を侵害する出品の削除などを要請し、Yahoo! JAPANが出品物を削除するなどの措置を行っています。他者の知的財産権を遵守し、また、オークションへの出品が許されない場合についてガイドラインを良くお読みのうえ、出品してください。
Q16
ビジネス ソフトウェア アライアンスとは、どのような団体なのですか。
A16
ビジネス ソフトウェア アライアンス(BSA)は、世界80カ所以上の国や地域で政策提言・教育啓発・権利保護支援などの活動を通じて、ビジネスソフトウェア業界の継続的な成長とともに、安全で信頼できるデジタル社会の実現に貢献している非営利団体です。BSAメンバーは急成長を遂げているビジネスソフトウェア業界を代表する企業で構成されており、1988年に米国で設立されて以来、政府や国際市場に先駆けて、世界のビジネスソフトウェア業界とハードウェア・パートナーの声を代表しつづけています。BSAメンバーについては、こちらをご覧下さい。1992年から著作権セミナーの開催やソフトウェア著作権の管理、著作権法に関するパンフレット・ポスターの配布など国内での教育啓発活動を開始しました。1995年には違法コピーホットラインを開設し、現在は情報提供フォームを通じて組織内違法コピーの情報を受付けています。
また、社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 (ACCS) などの業界団体や関係官庁とも積極的に協力しています。